大学院私費外国人留学生授業料等減免
対象者
大学院の正規課程に在籍する私費外国人留学生で、成績優秀な者が対象となります。
ただし、次のいずれかに該当する者は、対象外となります。詳細は教学支援部(学生担当)へお問合せください。
- 経済的に恵まれていると認められる者
- 学業継続の意志がないと認められる者
- 出入国管理及び難民認定法(昭和26年10月4日政令第319号)別表第1の4に規定する「留学」の在留資格を取得していない者
減免額
授業料等の半額が減免されます。
減免期間
1年度 ただし、継続して減免を申請することができます。