規則
目的
第1条
この規則は、広島工業大学学則第49条の2に定める科目等履修生(以下「履修生」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
履修生の許可
第2条
履修生を志願する者がある場合は、学長は、選考のうえ、教授会の議を経て許可することができる。
資格
第3条
-
履修生を志願することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 高等学校を卒業した者
- 前号と同等以上の学力を有していると認める者
- 教育ネットワーク中国の高大連携事業に参加する高校生
- 学長が必要と認める高校生
- 前項第3号に該当する者の取り扱いについては、別に定める。
手続
第4条
- 履修生を志願する者は、本学所定の願書に次の各号に掲げるものを添えて、学期のはじめの1か月前までに願出なければならない。
- 履歴書
- 写真(3か月以内に撮影したもの)
- 最終学校の卒業証明書及び成績証明書
- 検定料
- 検定料の額については、別に定める。
納入金
第5条
- 履修生は、入学金及び履修料を納入しなければならない。
- 履修生が、実験または実習の授業科目を履修する場合は、履修料のほか、実験実習費を納入しなければならない。
- 履修生が、製図、演習または演習をともなう授業科目を履修する場合において、実験実習費に類する経費が必要なときは、履修料のほか、その経費を納入しなければならない。
- 既納の検定料及び前3項の納入金は、一切返還しない。
- 第1項から第3項までに規定する納入金の金額及び納入方法は、別に定める。
履修期間
第6条
履修期間は、履修を許可された当該年度内とする。
単位の認定
第7条
履修した単位の認定は、教授会の議を経て、学長が行う。
履修科目等の制限
第8条
履修生が履修できる授業科目数及び認定単位数は、1学期につき8科目、16単位以内とする。
許可の取消し
第9条
履修生が、次の各号の一に該当した場合は、履修の許可を取り消す。
- 成業の見込みがないと認められたとき
- 履修生としての本分に反する行為があったとき
- 第5条に定める納入金の納入義務を怠ったとき
証明書
第10条
- 第7条に定める規定により単位を認定された者に対しては、本人の申請により、単位修得証明書を発行する。
- 履修生には、本人の申請により、通学証明書を発行する。
規定の準用
第11条
履修生には、この規則に定めるもののほか本学学則及び学生準則の関係規定を準用する。
規定の改廃
第12条
この規則の改廃は、教授会の議を経て、理事会において行う。
事務
第13条
履修生に関する事務は、学長が別に定める場合を除き、教学支援部において処理する。
雑則
第14条
この規則の実施に関し必要な事項がある場合は、学長が別に定めることができる。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。