規則
趣旨
第1条
この規程は、学校教育法第105条の規定に基づき、広島工業大学大学院(以下「大学院」という。)に設置する履修証明プログラム(以下「プログラム」という。)及び大学院学則第37条に定める履修証明プログラム履修生(以下「履修生」という。)の取扱いに関して、必要な事項を定める。
目的
第2条
プログラムは、主として大学院の学生以外の者を対象に体系的な知識・技術等の修得をめざした課程とし、社会人等の多様なニーズに応じた学習機会を提供することを目的とする。
編成
第3条
- プログラムは、本学が開設する授業科目若しくは別に開設する公開講座等(以下「講習」という。)又はこれらの一部により編成するものとする。
- プログラムの総時間数は、120時間以上とする。
教員
第4条
プログラムを担当する者は、次のとおりとする。
- 広島工業大学大学院工学系研究科教育担当資格規程第2条の規定に該当する者
- 学長が必要と認めた者
履修証明書等
第5条
- プログラムを修了した者に、修了の事実を証する証明書(以下「履修証明書」という。)を交付するものとする。
- プログラムは、原則として、2年以内に履修するものとする。
- 第1項に定める履修証明書の様式は別に定める。
公表
第6条
プログラムの名称、目的、総時間数、履修資格、定員、内容、授業又は講習の方法、修了要件その他必要と認める事項は、あらかじめ公表するものとする。
履修の許可
第7条
プログラムの履修許可は、工学系研究科委員会の議を経て、学長が行うものとする。
履修資格
第8条
プログラムの履修資格は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者とする。
手続
第9条
- プログラムの履修を志願する者は、所定の願書に次の各号に掲げるものを添えて、別に定める期日までに願い出るものとする。
- 履修証明プログラム履修生許可願
- 履歴書
- 最終学校の卒業証明書及び成績証明書
- 健康診断書
- 検定料
- 検定料の金額については、別に定める。
納入金
第10条
- 履修生は、入学金及び履修料を納入しなければならない。
- 履修生が、授業及び講習を履修する場合において、実験実習費に類する経費が必要なときは、履修料の他、その経費を納入しなければならない。
- 既納の検定料及び前2項の納入金は、一切返還しない。
- 第1項及び第2項に規定する納入金の金額及び納入方法については、別に定める。
単位の取扱
第11条
プログラムの授業科目を履修した場合にあっても、単位の認定は行わないものとする。
記録の作成と管理
第12条
履修生の学籍及びその他教務に関する記録は、事務局において作成し、管理するものとする。
規定の準用
第13条
履修生には、この規程に定めるもののほか、大学院学則及び学生準則の関係規定を準用する。
雑則
第14条
この規程の実施に関して必要な事項は、学長が別に定めることができる。
規程の改廃
第15条
この規程の改廃は、工学系研究科委員会の議を経て、学長が決定する。
事務
第16条
この規程に関する事務は、教学支援部において処理する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。