「学生等の学びを継続するための緊急給付金」について
2021.12.28
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今般の新型コロナウイルス感染症の影響で、世帯収入・アルバイト収入の減少により、学生生活にも経済的な影響が及んでいる状況の中で、大学等での修学の継続が困難になっている学生等が修学をあきらめることがないよう、「学生等の学びを継続するための緊急給付金」が創設され、この度、文部科学省から当該給付金の募集がありましたのでご案内いたします。
[給付額]
10万円
[支援対象となる学生の要件]
1.日本学生支援機構給付型奨学金の対象者(12月10日に給付奨学金が振り込まれている者)
申請手続きは不要です。対象となる方には、別途HITPO個別お知らせでご案内しますので、必ず内容を確認して下さい。
2.上記1以外の者で、次の①~⑤の要件を満たす者として大学等が推薦する学部生及び大学院生
①原則として自宅外で生活をしている。
②家庭からの多額の仕送りを受けていない。
③家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない。
④新型コロナウイルス感染症により、アルバイト収入に影響を受けており、次のいずれかの状況となっている。
1)新型コロナウイルス感染症の影響で想定していたアルバイト収入が得られない状況が継続している。
2)コロナ禍前と比較して、アルバイト収入が大きく減少(50%以上減少)し、その状況が本年度になっても改善していない。
3)アルバイト収入が増加や一定水準に達していたとしても、家庭の経済状況が悪化したこと等の理由により、
アルバイト収入を増やさざるを得ず、修学の継続が困難となっている。
⑤既存制度について次の条件のうちいずれかを満たすこと
1)高等教育の修学支援新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の
限度額まで利用している。
2)高等教育の修学支援新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している。
3)要件を満たさないため高等教育の修学支援新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、大学等独自の奨学金や
民間等を含め申請が可能な支援制度、外国人留学生学習奨励費等を利用している者又は利用を予定している。
<申込手順>
1.以下の必要書類を文部科学省のホームページからダウンロードする。
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00003.html
(1)『学生等の学びを継続するための緊急給付金』申請の手引き(学生・生徒用)
(2)【様式1】学生等の学びを継続するための緊急給付金申請書
(3)【様式2】学生等の学びを継続するための緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書
※【記入例1】【様式1】学生等の学びを継続するための緊急給付金申請書
※【記入例2】【様式2】学生等の学びを継続するための緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書
2.上記(1)の手引きをよく読み、上記(2)(3)に必要事項を記載し、「支給要件を満たすことを証明する書類」(申請の手引きP.6参照)を添えて、
教学支援部に提出してください。
[提出書類]
(1)【様式1】学生等の学びを継続するための緊急給付金申請書
(2)【様式2】学生等の学びを継続するための緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書
(3)支給要件を満たすことを証明する書類
[提出期限]
令和4年1月11日(火)必着厳守
3.提出先
〒731-5193 広島市佐伯区三宅2丁目1-1
広島工業大学 教学支援部 奨学金担当 宛
※大切な書類ですので、配達状況が確認できるレターパック(ライト)や簡易書留で郵送いただくか、
教学支援部窓口にご持参下さい。
※封筒の表面に「学生等の学びを継続するための緊急給付金申請書類在中」と朱書きして下さい。
【問合せ先】
メールアドレス:shogakukin@it-hiroshima.ac.jp
電話番号:082-921-4179
※年末年始の一斉休業期間:令和3年12月29日(水)~令和4年1月3日(月)